【山本拓生司法書士事務所】業務内容ページ

業務内容

法人様・個人様向け業務のご案内

山本拓生司法書士事務所では、法人・個人を問わず、様々な依頼者のご相談にお応えすることが可能です。
ここでは、当事務所の具体的な業務内容をご紹介いたします。

1. 相続、贈与、遺言、成年後見、財産管理など

遺産分割協議成立後の不動産の名義変更(相続登記)はもちろん、ご要望に応じて分割案の提案もいたします。
また、相続対策についても税理士と連携してサポート。
相続上のトラブルが発生した場合には、弁護士と協力して手厚く支援いたします。
遺言執行、銀行や郵便局等の遺産承継事務といった財産の承継、管理、処分事務も行います。

2. 権利の登記手続

売買や財産分与、交換などの所有権の移転手続を行います。
担保権の設定や変更、抹消の手続なども行います。

3. 会社・法人の設立、変更登記など

株式会社や合同会社の新規設立から役員変更や各種変更登記手続はもちろん、増資や減資、合併や分割、株式交換といった組織再編も対応しております。
当事務所では、依頼者の意図をくみ取り、適切かつ適法な手続を進めるサポートを致します。
また、依頼者の思い描く組織に対応するための定款変更のお手伝いも積極的に行っております。

4. 不動産の売却・購入、住宅ローンの利用や借換えの相談など

大きなお金が動く不動産取引には不安がつきものです。複雑で法律の知識が求められる取引でもあるので、専門家によるサポートをおすすめします。
当事務所では、ご要望に応じて契約締結からの関与も可能です。業者の選定、融資の相談、不動産鑑定士と連携したサポートについてもお引き受けいたします。
また、担保付き不動産の任意売却についてもサポート致します。

5. 簡裁訴訟代理等関係業務など

滞納家賃や未回収債権などは、放っておくとどんどん損失がかさんでしまう問題です。
多少の経費はかかりますが、早めの対応をおすすめします。
また、売掛金の管理、請負代金にも対応可能です。代理業務のほか、請求に関する疑問などにもお答えいたしますので、お気軽にご相談ください。

6. 各種法律相談

当事務所が一番力を入れている分野です。
あらゆるトラブルや心配事・何らかの行動を起こす前に必要なアドバイスなど、法律問題は日常の様々なところに潜んでいます。
当事務所は、依頼者の問題解決に向けて動く、良き「伴走者」になりたいと願っています。どのようなことでもお気軽にご相談ください。

対象範囲外の場合は、弁護士等をご紹介します
司法書士は、民事事件について140万円以下の争いの代理権が認められています。したがって、140万円を超える案件については対応できません。当事務所で対応できない事案については、その都度最適な弁護士や税理士等の専門家をご紹介しております。
相談1回(60分程度) 8,800円(税込)

※事前に必ずご予約ください。

出張相談にも応じます(交通費別途)。詳しくはお問い合わせください。
お年寄りや身体の不自由な方、交通手段のない方を基本的に対象としています。
※一般的な登記手続きについては、30分程度5,500円(税込)。ただし、当該手続きをご依頼いただいた場合は無料となります。
※債務整理問題、悪質商法等の消費者問題に関する相談は、初回無料でお受けいたします。

ご相談・ご質問はこちらからお気軽にどうぞ
075-382-3249平日 9:00-17:00(土日・祝日除く)

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